2018年12月30日
すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち、年5日については、使用者が時期を指定して取得させることが必要となります!!
●年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。
(例)労働者が自ら5日取得した場合・・・事業主からの取得不要。
労働者が自ら3日取得した場合・・・事業主から2日を時季指定して取得させる。