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130万円の壁!?

130万円の壁の問題!?

なぜ問題なのか?

令和5年10月から最低賃金が897円(宮崎県)となります。
そのために、基準額を超える方が出てきます。

◆103万円の壁◆
「所得税の扶養の範囲」
年収103万円を超えてしまうと、
健康保険の扶養の範囲内ですが、
配偶者の税金の扶養から外れてしまい、本人に所得税が発生することになります。

◆106万円の壁◆
被保険者が101人以上の会社のパート労働者は、
下記1⃣~4⃣に該当する場合は、社会保険に加入する義務が発生します。
1⃣週の所定労働時間が20時間以上
2⃣所定内賃金が月額8.8万円以上(年間106万円以上)
3⃣2ヶ月を超える雇用の見込みがある
4⃣学生ではない
ただし、令和6年10月~は、被保険者51人以上の会社は、社会保険加入義務が発生します。

上記1⃣~4⃣に該当しなければ、社会保険に加入する必要がありません。

◆130万円の壁◆
従業員100人以下の会社では、
年収130万円を超えると扶養から外れてしまいます。