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労働保険年度更新の手続きに悩んでませんか?

令和5年度労働保険の年度更新時期について

労働保険料の申告

令和5年度労働保険の年度更新時期は、
令和5年6月1日(木)〜令和5年7月10日(月)です。

令和4年4月1日〜令和5年3月31日の給与額等により、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)の確定申告を行います。
合わせて、令和5年4月1日〜令和6年3月31日の給与見込額により、年間の労働保険料の概算保険料の申告を行います。

<令和4年度確定保険料の算定方法について>
令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更していることに伴い、令和4年度確定保険料の算定方法は、適用事業の種類によって異なります。

♢一元適用事業及び二元適用事業(雇用保険)の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出します。例年とは算定方法が異なりますので、ご注意ください。

<一括有期事業に係る労働保険料の適正申告について>
労働局が実施する労働保険料の算定に係る実地調査では、近年、一括有期事業に係る労働保険料の申告誤りが確認されています。
申告誤りにより、保険料の不足が確認された場合には、不足分の保険料の追加納付や追徴金(保険料の10%)の納付手続を行っていただく必要がありますので、適正に申告をお願いします。

厚生労働省のHPにて、パンフレットや計算支援ツールがありますので、ご活用ください。

労働保険年度更新(厚生労働省HP)はこちら