気軽に相談できる宮崎の社労士なら
9:00 〜 18:00( ​土・日・祝休み)

60時間を超える時間外労働

60時間を超える時間労働の割増率が引き上げられます!

今まで適用が猶予されていた中小企業ですが、
令和5年4月1日より、全事業所に対して、60時間を超える時間外労働の割増率が、
2割5部から5割に引き上げられました。
リーフレットを確認ください。