気軽に相談できる宮崎の社労士なら
9:00 〜 18:00( ​土・日・祝休み)

60歳以降の年金

在職老齢年金

令和4年4月1日〜

【概要】
老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われます。

【用語の説明】
●基本月額
加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
●総報酬月額相当額
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

【計算方法】
①基本月額+総報酬月額相当額が47万円以下
 ⇨年金全額支給
②基本月額+総報酬月額相当額が47万円を超える
 ⇨基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2  の年金額がカット(支給停止)されます。

※簡単に言うと、給料月額➕年金月額が47万円以下の時は、年金が全額支給されます。
※47万円を超えると47万円を超えた額の半分の額の年金がカットされます。