気軽に相談できる宮崎の社労士なら
9:00 〜 18:00( ​土・日・祝休み)

賞与支払届

賞与支払届

各事業所様へ

冬期賞与(ボーナス)の支払いには社会保険料がかかります。
年金事務所へ「賞与支払届」の提出が必要となります。
冬のボーナスの支払いがありましたら、当事務所までご連絡ください。