2020年3月27日
令和元年10月4日~
宮崎県の最低賃金が762円➡790円になります。
【チェック方法】
➀時給の場合:時給額 円≧790円
➁日給の場合:日 給 円÷1日の平均所定労働時間=時給額 円≧790円
➂月給の場合:月 給 円÷1カ月の平均所定労働時間=時給額 円≧790円
※上記の金額には、次のものは算入しません。
●臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
●1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
●所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(所定外割増賃金など)
●所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
●午後10時から午前5時までの労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
●清皆勤手当、通勤手当、家族手当