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障害年金

障害年金をご存知ですか?

不良の事故や病気などで、仕事をすることが困難になった場合など、生活保障として「障害年金」があります。

  • 初診日から1年6か月時の病状にて判断されます。
  • 初診日から1年6か月時の病状が軽く年金に該当しなくても、病状が重たくなった時の病状でも判断されます。
  • 初診日の加入している年金で受け取れる額が変わります。
  • 保険料を一定以上支払っていること。
  • 障害年金専用の診断書に医師が証明してくれること。
  • 初診の病院で、初診であることを証明してもらえること。
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大津留

手続きを行うには、何回も年金事務所に足を運ばなくてはいけなくなり、書類もたくさんあり、とても面倒な手続きです。
途中であきらめそうになる方をたくさん見てきました。

最近の事例

平成19年に不慮の病気で、仕事をすることが困難になってきた方から相談を受け、平成28年に障害年金があることを説明しました。

いくつも病院を変わっており、すべての病院に連絡し、当時の状況を確認しました。

きちんと保険料を一定以上支払っており、年金請求に必要な書類が病院に残されていたため、平成28年8月に年金を請求することができました。

そのおかげで、平成19年にさかのぼって年金が認められ支払いがなされ、今後も年金として受け取ることになりました。

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お客様の声

仕事をすることが難しくなっていて、医師からも仕事を辞めるようにと言われました。
仕事をしなければ生活ができず困ると思っていたところ、障害年金を受け取れることが決まり、治療に専念でき、とても助かりました。

障害年金請求報酬

着手金

21,600円(税込)
​※診断書は、ご本人様またはご家族の方が直接病院へご提出ください。

成功報酬

    1. 年金初回振込額の10%(税別)
    2. 年金2か月分(税別)
    3. 150,000円(税別)

※1~3のいずれか高い額