65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、 平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されてました。 令和2年4月1日からは、高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります!! ※令和2年4月分の給与から雇用保険料を控除してください。 リーフレット
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